0796-82-1152

お問い合わせ

お知らせ

2020.09.25 労務・税務・金融

「兵庫県最低賃金」の改正について

令和2年10月 最低賃金

令和2年10月1日より、県内の事業場で使用される、パート・アルバイト等を含めたすべての労働者に適用されます。
ただし、産業により特定(産業別)最低賃金が定められている場合がありますので、下記の「最低賃金特設サイト」等でご確認ください。

時間額 900円(変更前 899円 から 1円引上)

厚生労働省 最低賃金特設サイト http://pc.saiteichingin.info/

カレンダー

もっと見る