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2025.09.17 労務・税務・金融

「兵庫県最低賃金」の改正について

【最低賃金】
令和7年10月4日より、県内の事業場で使用される、パート・アルバイト等を含めたすべての労働者に適用されます。
ただし、産業により特定(産業別)最低賃金が定められている場合がありますので、下記の「最低賃金特設サイト」等でご確認ください。

  時間額 1,116円(変更前 1,052円 から 64円引上)
  厚生労働省 最低賃金特設サイト https://saiteichingin.mhlw.go.jp/

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